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不動産登記

 建売分譲住宅・新築マンション、仲介業者の方、信託、担保権抹消、贈与、財産分与等、不動産手続きは経験豊富な当事務所にご相談下さい。

建売分譲住宅・マンション

マンション用地・建売分譲用地の仕入れから販売まで、全ての手続きをサポートいたします。

土地の仕入れにおいては、高齢な売主の意思確認、任意売却における担保権の全抹消、直近の相続登記の確認、売主が破産している場合、宗教法人の場合等、注意すべき点が多々あります。安易に登記をしてしまうと、後々忘れた頃に大きな問題となるおそれがあります。

 当事務所の司法書士は、上記に加え、マンション販売における固都税や不動産取得税の計算はもちろん、戸建分譲における位置指定道路の地役権設定、自宅売却と新築物件購入を並行して行う「売り買いの登記」等、豊富な経験を有しております。お気軽にいつでもお電話・メールにてお問い合わせください。

仲介業者の方

 当事務所は、評価証明書の取得・確認、担保権の抹消の確認、相手方仲介業者への対応等、全て迅速に対応いたします。登記費用、必要書類のご案内等も最短で送付いたします。
 もちろん、不動産売買の仲介をなさる上で、不動産取引についての質問・概算費用の見積り等がある場合は、いつでもご遠慮なくお電話・メールでお問い合わせください。すぐに対応いたします。

弁護士、税理士、各種士業の方

 当事務所は判決等に基づく権利の移動、離婚における財産分与、相続手続き、節税手続等において、登記手続きという面で多くのサポートをさせていただいております。ご質問のみでもかまいませんので、なんなりとご相談ください。

銀行の抵当権、根抵当権の抹消登記について

 住宅ローンや銀行等のローンを完済した場合、不動産に設定した根抵当権等の担保権の登記は、自動的に抹消されることはありません。銀行から送られた書類を使い抵当権等の担保権の抹消登記を申請しなければ、ローンを完済しても、いつまでも担保権は存在したままになってしまします。早めに手続きを行わないと後々面倒なことになりますので、書類が銀行から届いたら、すぐに手続きを行いましょう。

書類を数年間そのままにしている方
送られてきた書類を失くしてしまった方

手続きが、多少複雑になります・・・お気軽にご相談ください。

相続登記

遺言による相続登記・遺贈登記
法定相続分による相続登記
遺産分割協議による相続登記

 被相続人(亡くなられた方)が、その方の名義の不動産を所有されている場合には、その名義を変更する手続き(相続登記)が必要です。
 相続登記をしないと、不動産の売却・担保設定ができないだけでなく、年月が過ぎ、相続人が亡くなって新たな相続が発生し、いざ相続登記をしようとするときに手続きがさらに複雑で難しくなる可能性があります。
 登記申請は、できるだけ早く行いましょう。 また、遠方の不動産の相続登記についてもお任せください。

相続登記が長年にわたって行われていない場合

 例えば、父が亡くなったため相続登記をしようとしたけれど、不動産の登記名義が祖父(父より前に死亡)のままになっている場合、まず、祖父が死亡した時点での法定相続人を確定しなければなりません。父のみが相続人であれば問題はありませんが、そうでない場合には、当該相続人それぞれの法定相続分による相続登記をするか、当該相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。 しかし、この例における父と同じように相続人がすでに亡くなっている場合や、相続人と面識がなく連絡先もわからない場合、相続人のなかに外国籍の方がいらっしゃる場合等、相続登記が思うように進まないことが多くあります。

 このような場合でもお気軽にご相談ください。面倒だからと放置してしまうと、さらに複雑な問題になってしまいます。

プラントシェッド
不動産・相続登記
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