司法書士事務所
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Fineness司法書士事務所 代表 福島 亜矢
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判断能力の不十分な人を保護し、支えるための制度です。
成年後見・・・判断能力が全くない
保 佐・・・判断能力が特に不十分
補 助・・・判断能力が不十分
この他、判断能力が不十分になった場合に備え、予め公正証書で任意後見契約を結んでおく任意後見制度という制度もあります。
判断能力が不十分な方(被後見人)を守るため、家庭裁判所によって、成年後見開始の審判と共に、成年後見人が選任されます。成年後見人は、被後見人の代理人として、被後見人の財産管理等の活動をします 。また、被後見人が行なった契約等の法律行為を取り消すこともできます。一方、被後見人は、一人で有効な法律行為を行うことが不可能になります。
必要な場面
不動産の相続登記を行う場面で、相続人の1人の判断能力が不十分なことがよくあります。法定相続分に従って、複数の相続人全員で共有するなら問題ありませんが、通常は、遺産分割協議によって誰か1人の単独所有とするか、または、不動産を売却し、その売却代金を相続人で分ける、というのが妥当で自然な方法です。しかし、判断能力が不十分な方は遺産分割協議・相続不動産の売却のいずれの手続きも行うことができません。よって、まず家庭裁判所に成年後見開始の審判の申立てを行い、成年後見人が選任された後、遺産分割協議・不動産の売却となり、相続手続きの終了となるのです。
申立てから成年後見人の選任まで、裁判所にもよりますが、約3ヵ月はかかります。申立ての必要書類等の準備にも大変手間がかかります。必要に迫られ、大変な時期に慌てて後見人の選任を申立てるのは好ましいことではありません。急速な高齢化社会を迎えるにあたり、ご自身のため、また大切なご家族のため、専門家と相談し、お早めに任意後見制度の利用や遺言書の作成を検討する心構えが必要ではないでしょうか。
※ 任意後見手続から成年後見手続まで完全サポートします。お気軽にご相談ください!
